(第二種指定物質の製造の実績数量の届出)
第二十条
法第二十七条において準用する法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二製造をした事業所の名称及び所在地
- 三製造をした第二種指定物質
- 四事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
- 五当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
2法第二十七条において準用する法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
- 二当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
- 三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面