(第二種指定物質の製造の予定数量の届出)
第十九条
法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、令別表三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。
2法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二製造をしようとする事業所の名称及び所在地
- 三製造をしようとする第二種指定物質
- 四事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
- 五当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
3法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条において準用する法第二十四条第二項の規定による届出をしようとする者はその年において製造をする第二種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第一項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十八による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
- 一事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
- 二当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
- 三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
4法第二十七条において準用する法第二十四条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一前項の届出に係る数量の二倍を超える場合
- 二二百トンを超える場合(前項の届出に係る数量が二百トンを超えている場合を除く。)
5法第二十七条において準用する法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。