第四十五条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第二十二条第一項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者
- 四第二十二条第二項の規定に違反して日誌を保存しなかった者
- 五第三十条第一項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第三十条第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
- 七第三十一条第一項の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者
- 八第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 九第三十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 十第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者