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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十五条

平成七年法律第六十五号法律

第四十五条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項第十七条第一項第十八条第二項第二十一条第二十三条第二十四条第二項から第四項まで若しくは第二十五条(これらの規定を第二十六条又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第二十九条又は第三十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十二条第一項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者
  3. 第二十二条第二項の規定に違反して日誌を保存しなかった者
  4. 第三十条第一項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  5. 第三十条第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
  6. 第三十一条第一項の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者
  7. 第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 第三十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  9. 第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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