条文くん法令検索 AIに質問する

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十一条 (製造又は使用に係る数量等の届出)

平成七年法律第六十五号法律
(製造又は使用に係る数量等の届出)

第二十一条

許可製造者は、その製造に係る特定物質に関し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2許可使用者は、その許可に係る特定物質の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二十一条(製造又は使用に係る数量等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(承継) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 目次 第二十二条(記録) →