(承継)
第二十条
許可製造者又は許可使用者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者の地位を承継する。
2前項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
許可製造者又は許可使用者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者の地位を承継する。
2前項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。