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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十条 (承継)

平成七年法律第六十五号法律
(承継)

第二十条

許可製造者又は許可使用者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者の地位を承継する。

2前項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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