(承継の届出)
第十二条
法第二十条第二項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三法第二十条第一項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
法第二十条第二項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。