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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十一条 (廃棄の届出)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(廃棄の届出)

第十一条

第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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