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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十条 (譲渡しの届出)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(譲渡しの届出)

第十条

第十五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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