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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十条 (譲渡しの届出)
平成七年通商産業省令第四十号
府省令
(譲渡しの届出)
第十条
法
第十五条第二項
の規定により届出をしようとする者は、
様式第八
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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