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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第九条 (製造の制限の特例)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(製造の制限の特例)

第九条

第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。

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