(製造の制限の特例) 第九条 法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗