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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第十四条 (製造及び輸入の制限)

平成七年法律第六十五号法律
(製造及び輸入の制限)

第十四条

許可製造者は、許可使用者に譲り渡すためにその使用の許可に係る特定物質(その使用の許可に係る数量の範囲内のものに限る。以下同じ。)の製造をする場合(自らが許可使用者である場合において、その使用の許可に係る特定物質の製造をする場合を含む。)でなければ、特定物質の製造をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2前条の輸入の承認は、許可使用者に譲り渡すために、又は許可使用者自らが、その使用の許可に係る特定物質を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。

3許可使用者に譲り渡すために特定物質の製造又は輸入をしようとする者は、その使用の許可に係る特定物質を使用許可証によって確認するものとする。

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