(製造の許可の取消し等)
第九条
経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。
- 一第五条第一号又は第三号から第五号までの一に該当するに至ったとき。
- 二
- 三第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
- 四第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をしたとき。
- 五
2経済産業大臣は、許可製造者が二年以上引き続き特定物質の製造をしないときは、その許可を取り消すことができる。