(使用の許可の基準)
第十一条
経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一特定物質が化学兵器禁止条約で認められた目的に使用されることが確実であること。
- 二その数量の特定物質が製造又は輸入されることにより、我が国全体の当該年における製造又は輸入に係る特定物質の総量及び我が国に存する特定物質の総量が化学兵器禁止条約で定める限度を超えることとならないこと。
- 三その他化学兵器禁止条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
2第五条の規定は、前条第一項の許可に準用する。この場合において、第五条第二号中「第九条第一項」とあるのは、「第十二条」と読み替えるものとする。