(使用の許可の申請)
第七条
法第十条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十条第二項第五号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。
3第一項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
- 一物質ごとの使用の方法を説明した書面
- 二特定物質の保管方法を説明した書面
- 三
- 四申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書