(使用許可証)
第八条
2許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入するものとする。
3許可使用者は、使用許可証が汚損され、又は失われたときは、様式第七による申請書及び使用許可証が汚損された場合にあってはその許可証を経済産業大臣に提出し、使用許可証の再交付を受けることができる。
4経済産業大臣は、前項の再交付をするときは、当該使用許可証に当該許可使用者が譲り受けることのできる特定物質の数量を記載するものとする。
5許可使用者は、次に掲げるときは、直ちにその使用許可証(第四号の場合にあっては、発見した使用許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
- 一許可の有効期間が満了したとき。
- 二許可の有効期間内で使用の目的を達成したとき又はこれを失ったとき。
- 三許可を取り消されたとき。
- 四第三項の規定により使用許可証の再交付を受けた後、失われた使用許可証を発見したとき。