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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第十条 (使用の許可)

平成七年法律第六十五号法律
(使用の許可)

第十条

特定物質の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 使用をしようとする特定物質及びその数量
  3. 使用の目的及び方法
  4. 使用の時期及び場所
  5. その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その許可に係る特定物質及びその数量を記載した使用許可証を交付しなければならない。

4使用許可証の再交付及び返納その他使用許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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