(使用の許可)
第十条
特定物質の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二使用をしようとする特定物質及びその数量
- 三使用の目的及び方法
- 四使用の時期及び場所
- 五その他経済産業省令で定める事項
3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その許可に係る特定物質及びその数量を記載した使用許可証を交付しなければならない。
4使用許可証の再交付及び返納その他使用許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。