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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十四条 (特定施設についての特例)

平成七年法律第六十五号法律
(特定施設についての特例)

第三十四条

特定施設(国の施設であって、特定物質の毒性から人の身体を守る方法に関する研究(以下「特定研究」という。)のために特定物質の製造をする施設として、一を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。)において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は、第三十六条の規定により読み替えられた第四条第一項の承認を受けて行うものとみなし、特定施設において国が行う当該政令で定める数量の範囲内の特定物質の特定研究のための使用は、第三十六条の規定により読み替えられた第十条第一項の承認を受けたものとみなす。

2第十八条第一項並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により使用の承認を受けたものとみなされた特定物質及び当該特定物質に係る事項については、適用しない。

3国際機関の指定する者が特定施設に立ち入り、検査等を行う場合及び国際機関の指定する者が特定施設において封印をし、又は装置を取り付ける場合には、第三十条第一項及び第三十一条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「特定施設に係る行政機関の長」とする。

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