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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十一条 (封印又は監視装置の取付け)

平成七年法律第六十五号法律
(封印又は監視装置の取付け)

第三十一条

国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、許可製造者の工場その他の事業場内において、特定物質の製造又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により封印又は装置の取付けに立ち会う職員に準用する。

3何人も、第一項の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

4許可製造者は、第一項の規定によりされた封印又は取り付けられた装置について、滅失、破損その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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