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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十二条 (報告徴収)

平成七年法律第六十五号法律
(報告徴収)

第三十二条

経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、第十七条第二項の規定)の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2経済産業大臣は、国際機関又は締約国政府から化学兵器禁止条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。

3経済産業大臣は、第三十条第一項の規定による検査等が行われた場合にあっては、国際機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該検査等の対象となった活動に関し報告させることができる。

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