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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十三条 (立入検査)

平成七年法律第六十五号法律
(立入検査)

第三十三条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

2都道府県公安委員会は、第十七条第二項の規定の施行に必要な限度において、警察職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。

5経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査、質問又は収去を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

7第四項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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