(立入検査の証明書) 第二十六条 経済産業大臣がその職員に携帯させる法第三十三条第三項の証明書は、様式第二十五によるものとする。2機構がその職員に携帯させる法第三十三条第七項の証明書は、様式第二十五の二によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗