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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第二十六条 (立入検査の証明書)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(立入検査の証明書)

第二十六条

経済産業大臣がその職員に携帯させる法第三十三条第三項の証明書は、様式第二十五によるものとする。

2機構がその職員に携帯させる法第三十三条第七項の証明書は、様式第二十五の二によるものとする。

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