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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第二十五条 (収去証)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(収去証)

第二十五条

法第三十三条第一項の規定により経済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第四項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第二十四による収去証を交付しなければならない。

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