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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第二十四条 (国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)

第二十四条

法第三十条第一項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第四項の証明書は、様式第二十三によるものとする。

2法第三十条第五項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第七項の証明書は、様式第二十三の二によるものとする。

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