(国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)
第二十四条
法第三十条第一項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第四項の証明書は、様式第二十三によるものとする。
2法第三十条第五項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第七項の証明書は、様式第二十三の二によるものとする。
法第三十条第一項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第四項の証明書は、様式第二十三によるものとする。
2法第三十条第五項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第七項の証明書は、様式第二十三の二によるものとする。