(機構に対する命令) 第三十三条の二 経済産業大臣は、第三十条第五項の規定による立会い又は前条第四項に規定する立入検査、質問若しくは収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗