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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十八条

平成七年法律第六十五号法律

第四十八条

第三十三条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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