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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第六条 (特定施設)
平成七年政令第百九十二号
政令
(特定施設)
第六条
法
第三十四条第一項
の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。
2
法
第三十四条第一項
の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。
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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第34条
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