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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十六条 (国に対する適用)

平成七年法律第六十五号法律
(国に対する適用)

第三十六条

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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