(許可の条件)
第十九条
第四条第一項又は第十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、化学兵器禁止条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第四条第一項又は第十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、化学兵器禁止条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。