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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第七条 (変更の許可等)

平成七年法律第六十五号法律
(変更の許可等)

第七条

第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。

2許可製造者は、第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3許可製造者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき。
  2. 第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき。

4前条の規定は、第一項の許可に準用する。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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