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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第四条 (変更の許可の申請)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(変更の許可の申請)

第四条

第七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に第二条第二号から第四号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。

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(経過措置)
附則

発効日の属する年における第二十一条第二項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎年二月末日」とあるのは、「四月十八日」とする。

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