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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第十三条 (輸入の承認)

平成七年法律第六十五号法律
(輸入の承認)

第十三条

特定物質を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

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