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外国為替及び外国貿易法 第五十二条 (輸入の承認)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(輸入の承認)

第五十二条

外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。

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