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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十五条 (適用範囲)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(適用範囲)

第二十五条

この法律の規定は、日本国内に住所地等がある者が、日本国外でする行為にも適用する。

2財産凍結等対象者が行う第九条各号に掲げる行為に該当する行為が、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項若しくは第三項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二十四条第一項若しくは第五十二条の規定により許可若しくは承認を受ける義務を課されるものである場合又は同法第二十一条第一項第二十五条第六項若しくは第四十八条第三項の規定により許可若しくは承認を受ける義務を課される資本取引(同法第二十条に規定する資本取引をいう。以下この項において同じ。)、役務取引等(同法第二十五条第六項に規定する役務取引等をいう。以下この項において同じ。)若しくは輸出に係るものである場合には、当該財産凍結等対象者が行う第九条各号に掲げる行為に該当する行為については、この法律の規定は、適用しない。財産凍結等対象者を相手方として行う第十五条各号に掲げる行為に該当する行為が、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項若しくは第三項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二十四条第一項若しくは第四十八条第三項の規定により許可若しくは承認を受ける義務を課されるものである場合又は同法第二十一条第一項第二十五条第六項若しくは第五十二条の規定により許可若しくは承認を受ける義務を課される資本取引、役務取引等若しくは輸入に係るものである場合における当該財産凍結等対象者を相手方として行う第十五条各号に掲げる行為に該当する行為についても、同様とする。

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