(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限) 第十五条 何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。一規制対象財産の贈与をすること第九条第一号に掲げる行為二規制対象財産の貸付けをすること第九条第二号に掲げる行為三規制対象財産の売却、貸付けその他の処分の対価を支払うこと第九条第三号に掲げる行為四預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)第九条第四号に掲げる行為五特定債権を譲り受けること第九条第五号に掲げる行為 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗