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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
平成二十六年法律第百二十四号
法律
· 条文 33 件 ·
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国の責務)
第三条
(国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告)
第四条
(国際テロリストの指定)
第五条
(指定の公告)
第六条
(指定の有効期間の延長)
第七条
(指定の取消し)
第八条
(仮指定)
第九条
(財産凍結等対象者に対する行為の制限)
第十条
(許可の申請)
第十一条
(許可の基準)
第十二条
(許可の条件)
第十三条
(許可証の交付等)
第十四条
(許可の取消し)
第十五条
(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限)
第十六条
(特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令)
第十七条
第十八条
(財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮)
第十九条
(資料の提出その他の協力)
第二十条
(立入検査等)
第二十一条
(情報の提供等)
第二十二条
(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令)
第二十三条
(国家公安委員会への報告等)
第二十四条
(損失補償)
第二十五条
(適用範囲)
第二十六条
(方面公安委員会への権限の委任)
第二十七条
(経過措置)
第二十八条
(国家公安委員会規則への委任)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第四十二条
(罰則に関する経過措置)