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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第十三条 (許可証の交付等)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(許可証の交付等)

第十三条

公安委員会は、第九条の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

2許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。

3許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。

  1. 次条の規定により第九条の許可が取り消されたとき。
  2. 第九条の許可を受けた行為をしないこととなったとき。
  3. 前項の規定により許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

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