(許可証の交付等)
第十三条
公安委員会は、第九条の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
2許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
3許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
- 一
- 二第九条の許可を受けた行為をしないこととなったとき。
- 三前項の規定により許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。