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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
› 第二十条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十条 (許可証の様式)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
(許可証の様式)
第二十条
法
第十三条第一項
の許可証の様式は、
別記様式第十二号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第13条
別記様式第十二号
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← 第十九条(許可申請書の添付書類)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次
第二十一条(許可証の再交付の申請) →