(許可申請書の添付書類) 第十九条 法第十条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る許可申請にあっては、取得財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類二法第九条第五号に掲げる行為に係る許可申請にあっては、当該行為が法第十一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類三代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗