(許可申請書の記載事項) 第十八条 法第十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一許可申請に係る行為をしようとする年月日及び場所二許可申請に係る行為の相手方との関係三取得財産(法第十条第一項第三号に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗