(許可申請)
第十七条
法第十条第一項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第十一号の許可申請書により行うものとする。
2前項の許可申請書は、住所地等(法第十条第一項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。
法第十条第一項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第十一号の許可申請書により行うものとする。
2前項の許可申請書は、住所地等(法第十条第一項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。