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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
· 条文 40 件 ·
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(名簿記載に係る公告事項)
第二条
(公告事項の通知の方法)
第三条
(公告事項の変更に係る通知の方法)
第四条
(名簿からの抹消等に係る通知の方法)
第五条
(指定に係る公告事項)
第六条
(指定に係る通知事項)
第七条
(指定に係る通知の方法)
第八条
(指定に係る公告事項の変更に関する通知の方法)
第九条
(指定の有効期間の延長に係る公告事項)
第十条
(指定の有効期間の延長に係る通知事項)
第十一条
(指定の有効期間の延長に係る通知の方法)
第十二条
(指定の取消しに係る公告事項)
第十三条
(指定の取消しに係る通知事項)
第十四条
(指定の取消しに係る通知の方法)
第十五条
(仮指定に係る公告事項及び通知事項等)
第十六条
(意見の聴取後の仮指定の取消し)
第十七条
(許可申請)
第十八条
(許可申請書の記載事項)
第十九条
(許可申請書の添付書類)
第二十条
(許可証の様式)
第二十一条
(許可証の再交付の申請)
第二十二条
(許可証の返納)
第二十三条
(債務履行禁止命令の方法)
第二十四条
(債務履行禁止命令に係る通知事項)
第二十五条
(債務履行禁止命令に係る通知の方法)
第二十六条
(規制対象財産の提出命令の方法)
第二十七条
(仮領置書)
第二十八条
(仮領置した規制対象財産の引継ぎ)
第二十九条
(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)
第三十条
(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)
第三十一条
(仮領置した規制対象財産の返還方法)
第三十二条
(継続仮領置書)
第三十三条
(資料提出等要請書)
第三十四条
(提出資料の取扱手続)
第三十五条
(証明書の様式)
第三十六条
(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)
第三十七条
(国家公安委員会への報告事項等)
第三十八条
第三十九条
(損失補償の申請)
第四十条
(民間事業者等への情報の提供等)