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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三十六条 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)

第三十六条

第二十二条の規定による命令は、別記様式第二十八号の行為制限命令書を交付して行うものとする。

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