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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十二条 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令)

第二十二条

第十五条の規定に違反して前条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言を受けた者が再び第十五条の規定に違反した場合において、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該違反行為をした者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該違反行為に最も密接な関係がある地。次項において同じ。)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、更に反復して同条の規定に違反する行為をしてはならないことを命ずることができる。

2前項の規定による場合のほか、第十五条の規定に違反した者が再び同条の規定に違反するおそれがあると認める場合において、同条の規定による財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限の確実な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該違反行為をした者の住所地等を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、再び同条の規定に違反する行為をしてはならないことを命ずることができる。

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