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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十一条 (情報の提供等)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(情報の提供等)

第二十一条

公安委員会は、第十五条の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業者その他の関係者に対し、同条の規定による行為の制限に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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