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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十三条 (国家公安委員会への報告等)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(国家公安委員会への報告等)

第二十三条

公安委員会は、第九条の規定により許可をし、第十二条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第十三条第二項の規定により許可証を再交付し、第十四条の規定により許可を取り消し、第十六条第一項若しくは前条の規定により命令をし、第十六条第三項の規定により命令を取り消し、第十七条第一項若しくは第二項後段若しくは第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により仮領置をし、同条第四項、第五項若しくは第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により返還をし、又は第二十一条の規定により情報の提供若しくは指導若しくは助言をしたとき、その他前章の規定による措置の実施に関し国家公安委員会規則で定める事由が生じたときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

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