(許可の条件) 第十二条 公安委員会は、第九条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限の確実な実施を図るため必要な最小限度のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗