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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第十二条 (許可の条件)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(許可の条件)

第十二条

公安委員会は、第九条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限の確実な実施を図るため必要な最小限度のものでなければならない。

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