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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第十一条 (許可の基準)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(許可の基準)

第十一条

公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る取得財産が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしなければならない。

  1. 当該財産凍結等対象者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の支払に充てられること。
  2. 公租公課の支払に充てられること。
  3. この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に係る訴訟に関する費用の支払に充てられること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないこと。
    1. 公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。)公衆等脅迫目的の犯罪行為
    2. 公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。)大量破壊兵器等の開発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)
    3. 公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの公衆等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等

2公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第五号に掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該行為に係る特定債権が当該行為の相手方に対する仮装のものでない債務の履行に充てられると認めるときその他当該行為が同条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による当該財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れる目的でされるものでないと認めるときは、その許可をしなければならない。

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