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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第十四条 (許可の取消し)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(許可の取消し)

第十四条

公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を受けた行為をする前に限り、その許可を取り消すものとする。

  1. 当該者に係る取得財産が第十一条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
  2. 偽りその他不正の手段により当該許可を受けたことが判明したとき。

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