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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三十条 (仮領置に係る規制対象財産の返還申請)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)

第三十条

第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第二十一号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。

2前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十七条第三項の規定による申請に係る規制対象財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類
  2. 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

3第一項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。

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