(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法) 第二十九条 法第十七条第二項の規定による通知は、別記様式第二十号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗