条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十九条 (仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)

第二十九条

第十七条第二項の規定による通知は、別記様式第二十号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第二十九条(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(仮領置した規制対象財産の引継ぎ) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次 第三十条(仮領置に係る規制対象財産の返還申請) →