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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十八条 (仮領置した規制対象財産の引継ぎ)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(仮領置した規制対象財産の引継ぎ)

第二十八条

第十七条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引継ぎは、別記様式第十九号の仮領置財産引継書によって行うものとする。

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